基準のあいまいな「危険運転致死傷罪」は、たとえば基準を、飲酒運転(呼気中アルコール濃度1リットルあたり0.15mg以上)、と、法定速度の1.5倍以上超過は即、危険運転で裁くべきではないでしょうか?
個人の意見です
現行の法律では、速度超過の明確な基準が無いので、真っ直ぐ走れていれば、一般道路で200キロ近く出しても「危険ではない」というとんでもない判決が繰り返されています。直ちに基準を設けるべきではないでしょうか?
ああみえて法学部卒で「法学士」のセトギワです。
(どう見えてんだよ(`Д´)!)
加害者弁護側の主張に、納得がいかず書いています。このニュースの件です。
194km/h死亡事故初公判 遺族怒り - Yahoo!ニュース
以前にも理不尽な判決に納得がいかず書きました。過去記事はこちら
【事故の概要】
夜間、大分市の一般道路を194キロの超高速でBMWを走らせた少年が、右折していた50歳男性の運転する車の側面に激突し死亡させた事故。
少年は深夜の県道で、「買ったばかりの外車(BMW)で何キロ出るか試したかった」と供述しています。社会通念上、いわゆる普通の速度ではないことは明確、これが仮に高速道路であっても完全にアウト、危険極まりない速度域です。
基準のあいまいな法律のため、当初「過失運転致死傷罪」で裁かれていたこの事故は、遺族らが「それはおかしい、うっかり過失なわけがない」と立ち上がり、署名を集め「危険運転致死傷罪」に訴因変更されているのですが、それを不服とする加害者(事故当時19歳の少年)側の弁護団が、「真っ直ぐ走れていたのだから、制御不能とまでは言えず危険運転にはあたらない」と争う姿勢を見せているというのです。
おかしいでしょ
現行の法律では、真っ直ぐ走れていれば制御不能ではないから200キロで走っても危険運転ではないという事です。おかしいですよね、危険運転の成立要件に、速度の縛りが明記されておらず、「制御が困難な高速度」となっているため、超高速度の事故なのに過失となってしまっています。
飲酒もしかりで、事故後、白線をまっすぐ歩けたとか、片足で立つことが出来たなどの理由で危険運転と判断されなかった例があります。
つまり、「危険運転の明確な基準が無い」事が、立法の段階でそもそもおかしいのです。
法定速度があるのですから、それを1.5倍超過したら十分危険ですよね。
一般道なら大体60キロとして、×1.5倍は90キロ、安全ではないです。
市街地で50キロなら、75キロ、危険ですよね。
なぜ、「真っ直ぐ走れて制御不能な状態」などとあいまいな法律にしてしまったのか?法定速度は何のため?という話です。
現場は僕も大分市に行ったら毎回走っていた道路でよく知っています、四国からのフェリー航路で来た車や、大在のコンテナターミナルから大分市中心部、大分港に流れる大動脈、片側2~3車線のほぼ直線道路 県道「大在大分港線」です。
ついついスピードが出てしまうのはわかりますし、若者が飛ばしたい心理は一定理解できます。しかし、何事にも程度というものがあります。
多分、弁護士は一般道を194キロで走る車に乗った事はないでしょうけど、危険である想像は出来ないでしょうか?一般道で大谷翔平選手のストレートよりも速い速度で2トン近い車が飛んでくることが、「危険とまではいえない」・・・??? じゃあ赤キップは何?
メルセデスベンツやBMWといったドイツの高級車は、速度無制限(一部)のアウトバーンを200キロ以上で楽々巡航できるように造られた車で、当然、車体の頑丈さもそのような速度域での事故を想定した設計がされていますから凹凸もない直線道路で制御不能にはなりません。
僕は以前、高速道路を170キロくらいで飛ばす人の横に乗って、もう二度とその人の車には乗らないと思ったものでした。怖かったです。
大学時代、バイクでサーキット走っていた僕です、200キロの速度は知っています。ただ公道ではスピードそのものの怖さより、他の交通がある中で、自分の支配下にない状況で吹っ飛んでいる事にすごく恐怖を感じました。自分では何もできない怖さです。
そういった速度の経験は、出した事のない人には「怖さがわからない」のかも知れません。すでに何件もの超高速度案件が「過失運転」で裁かれていて、遺族らが立ち上がり、署名を集めて「危険運転に訴因変更」になっています。
つい先日も、宇都宮市で国道を160キロで走った乗用車(クラウン)が、バイクに激突してバイクの男性が亡くなった事故が、当初の「過失運転」から、より刑の重い「危険運転」に訴因変更されました。遺族の奥さんが「過失なわけない」と立ち上がり署名を集めたからです。
しかし、三重県津市でIT企業の社長が運転するベンツが、雨の国道を146キロで走らせ、飲食店から出てきたタクシーの側面に衝突して4名が亡くなった事故では、「過失運転」のまま刑が確定してしまいました。
つまり、夜の雨の国道というただでさえ危険な状況下でも、真っ直ぐ制御されて走れていたベンツは「危険な運転」ではなかったと決定されたのです。
相次ぐ超高速運転や飲酒運転による事故に、政府も「有識者による会議」を開催して法改正を検討しているそうですが、その「有識者」という人たちに時速200キロを体験した人はいるのでしょうか?
例えばプロのレーサーなどは、時速200キロで止まるのには何メートルかかるのか?その速度がどれほど危険なのかを知っています。
スピードの怖さを知らない人が法律を作った結果、「真っ直ぐ走れていれば危険運転とまでは言えない」となったのでしょう。
1999年11月28日 高知のトラックドライバーが飲酒酩酊状態で運転し、乗用車に追突炎上させ、両親の目の目で幼い姉妹が燃えさかる車の中で亡くなった事故がきっかけで2001年11月28日、刑法改正案が可決された「危険運転致死傷罪」
あれから23年、大分事故の判決は、奇しくも同じ11月28日に言い渡されます。一般道で194キロ出して人を死なせて、「過失」で裁かれない事を祈ります。
※アイキャッチ画像、本文中の画像はイメージです。本文とは関係ありません。車種メーカーも事故とは無関係です。